J-SOX実施基準の2023年4月の改訂を振り返る。その適用は2024年4月からであり、3月決算の企業では改訂が適用された初年度が終わり、これから月末にかけて最初の内部統制報告書が開示される。
まず、内部統制とガバナンス、全組織的リスク管理の一体的整備・運用について考える。この三つは、同じ活動に見る角度により別の名称がついているようなものだ。経営者が主語のときはガバナンス、従業員が主語のときは内部統制で、いずれもパフォーマンスとコンプライアンスが目的だ。そして、丁寧な統制を重要事項に絞り込むこと、すなわちリスク管理によりガバナンス/内部統制が実現可能になる。三つは必然的に一体的になるものだ。
次に、評価範囲を決める際の監査人(独立監査人)との協議について押さえよう。「評価範囲の決定は経営者が行う」としたうえで、この協議は「監査人による指摘を含む指導的機能の一環」としている。この「経営者」は実務的には内部監査人だが、決めた結果を監査人に示して指摘を待つのではなく、決めた根拠を監査人に説明・説得しなければならない。虚偽記載リスクの在り処は、監査人よりも内部監査人のほうが知っている。
三つ目に、経営者が内部統制を無視する事態をいかに防ぐか、という点だ。具体策の一つが「内部監査人による取締役会及び監査役等への直接的な報告」である。経営者が内部統制を無視した事態に内部監査人が気付くこともあるし、内部監査人が報告した問題が経営者による内部統制無視の影響だと取締役・監査役が気付くこともある。いずれにせよ、この「直接的な報告」は有益だ。
最後に、IT業務処理統制評価の頻度は特定の年数を機械的に適用すべきではない、という点だ。以前は「一定の複数会計期間に一度の頻度で」とあったので、固定的に頻度を決めるものと解釈できたし、それで失敗したケースがあったのかもしれない。IT全般統制がしっかりしていれば、前年度のIT業務処理統制の評価結果を今年度に適用できるかどうか、分かるのではなかろうか。
(ブログ 2024/12/23~2024/12/29)
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