兵庫県知事のパワハラ疑惑について

 兵庫県知事のパワハラを第三者調査委員会が認定したというニュースを三月に聞き、調査報告書を読んでみた。確かに、10項目についてパワハラだとしている。ただし、「職場の雰囲気を壊すので、こういう行為はやめなさい」という趣旨であり、辞任を求めるものではない。ハラスメントは、軽微な場合でも職場の雰囲気を悪くするので、やめるべきだ。一部のマスコミは知事に辞任を迫った。彼らは傷害や強制わいせつなどの犯罪行為でも「ハラスメント」や「いじめ」と表現するので、問題の程度を表現できないらしい。

 パワハラには程度がある。ひどい場合は懲戒すべきだが、止めればよいというものもある。たとえば、大声で部下を叱る行為は、頻繁なら懲戒の対象となり得るが、一回だけで懲戒はまずない。懲戒はないけれど、状況によってはパワハラに該当し、「止めなさい」なのだ。マスコミは、パワハラに該当したことだけで辞任を迫るが、この場合はマスコミがパワハラの加害者だ。

 兵庫県知事のパワハラ等を告発する文書は、当初は県庁外部に送られた。告発された知事の行為は、パワハラ以外に6つあり、その一つは事実とは言えず、あとの5つは事実の部分もあるが問題とは言えないと委員会は評価した。その、問題としなかった5つの行為の中に法令違反があることをもって、この告発を公益通報とみなした。外部への告発の場合、この判断は微妙だ。まず、通常のパワハラは、公益通報の対象ではない。通報にはパワハラ以外の違法行為の指摘もあったが、外部への通報で通報者が保護されるためには、通報対象事実が生じたと信じるに足る相当の理由が必要である。その「相当の理由」を委員会は明確にせず、公益通報者を保護する体制に関する条文の解釈を根拠にしている。(公益通報を内部…今回の場合は県庁の通報窓口宛に行った場合は「相当な理由」は要件になく、不正な目的でない限り、通報者は保護の対象となる。)
 委員会は、兵庫県知事のパワハラ等をマスコミ等に通報した行為は不正な目的ではないと判定した。理由は、告発文書に「関係者の名誉を毀損することが目的ではない」と書かれているからだという。本人がそう書いたことをもって不正な目的ではないと判断するのは、客観性の点で疑問が残る。一方、不正な目的と判断する場合はそれを証明しなければならず、それも難しい。

 最初の文書での指摘は7件もあって、パワハラは7つの最後の1件だった。この種の文書は重要なことから書くものだから、通報者にはパワハラの問題よりも他の6つのほうが重要なのだろう。その6つが事実ではなく、または問題ではなく、しかも通報を内部通報窓口で受けてないのだから、この種の通報を内部通報ではなく誹謗中傷だと決めつけてしまうことはどこにでも起こり得る。他山の石とすべきだ。
(ブログ 2025/3/24~2025/4/2)

2025年08月26日